2012年8月31日金曜日

8000Bq以下の飛灰の取り扱いについて2

環境省から連絡がありました。

「6月19日、第三回災害廃棄物安全評価検討会において、話されていることは
福島県の事です。(1回目も2回目もそうなんですが)
ニュアンスとしては8000Bq以下であれば主灰も飛灰も埋め立てても大丈夫ではないかと言う中で、
濃度の高い福島の廃棄物の中の飛灰についての取り扱いを
8000Bq以下であっても安全が確認されるまで、慎重に取り扱っていくということです。
6月28日の事務連絡については、福島県を除いて出しているということです。」

それでは納得できない。第3回で、飛灰は一時保管と言う事で会議が閉じられながら、わずか9日で
飛灰も埋め立て可能、第4回目には、何事もなかったかのように、報告があったのみで議題にも上っていない。
災害廃棄物安全評価検討会でなく、別の会議で了承されているとしか思えない、それはどのようなものか?

「わかりました。もう少し詳しく調べてみます。」

それと、管理型処分場において放射性焼却灰が埋め立てられているが、埋め立て開始して間がなければ修理の可能性はあると思う。しかし遮水シートの破れなどが、埋め立て終了後、
またはそれに近い状態で発見された時の対応などは話し合われているのか?
そのような可能性も充分考えられる。

「それについても調べてご連絡します。」

そして、8000Bqの飛灰についてもう少し調べたらこんなことがわかった。
6月27日東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/20l6s200.htm

焼却灰の当面の取扱い

  • 国により、飛灰の取扱方法が定められるまでの間、以下のように取り扱うこととする。
     8,000ベクレル/キログラムを超える飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて、一組が一時保管場所を整備し、そこに一時保管する。
     一時保管の方法は、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(平成23年6月23日)に準拠する。
     なお、一時保管場所が整備されるまでの間は、清掃工場内に保管する。
     8,000ベクレル/キログラム以下の飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に、主灰と分け、場所を定めて、都が埋立処分する。
  • 一時保管場所及び埋立付近での空間放射線量及び埋立地の排水のモニタリングを、都が実施する。
  • なお、主灰については8,000ベクレル/キログラム以下なので、従前どおり一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)において、都が埋立処分する。


これ国が各県に事務連絡する前日です。そして東京都は同日、

放射性物質を含む焼却灰(主灰及び飛灰)の取扱いに関する緊急要望を

内閣総理大臣 菅直人氏
環境大臣 松本龍氏  宛てに出しています。 差出人 石原都知事


http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/20l6s201.htm

松本龍、石原慎太郎すごいですね。
次の日、環境省はあわてたように 8000Bq以下 主灰も飛灰も埋め立て可能の
事務連絡を出しています。
これどう考えても、議論されで出された結論とは思えない。
まず埋め立てありきの、ごり押しですね。よく言えば政治判断。

また環境省からの返事を待ちたいと思います。

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