2012年8月30日木曜日

8000Bq以下の飛灰の取り扱いについて

第三回災害廃棄物安全評価検討会 平成23年6月19日(日)において
http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/03-gijiroku.pdf
P27

また次、3番でありますが、焼却に伴って発生する主灰及び飛灰の取扱いでございます。
木くず等の可燃物の焼却に伴って発生する主灰、飛灰に関しましては、作業者の被ばく対策
を講じるとともに、跡地の利用を制限することにより、安全な埋立処分が可能であると。しか
し、個々に条件が異なる埋立処分された場所において、長期的な管理が必要でありますので、
環境保全のあり方について検証が必要なことに鑑み、当面、下記によることとするとしており
ます。
最初に、主灰でありますが、放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下である主灰は、埋立処分
を可能とする。ここで、この8,000Bq/kgとしたことについては、埋立作業者の安全も確保され
る濃度レベルであると。
P29


飛灰のところでありますが、集塵機から排出される飛灰に
関しては、主灰以上に放射性セシウムが濃縮されやすいと考えられます。国によって処分の安
全性が確認されるまでの間、一時保管とするということが適当ではないかということでござい
ます。
また、溶融処理で発生する飛灰も、これは同様と考えられます。

とあるようにこの日は、飛灰に関しては、一時保管とされました。

ところが環境省より事務連絡
6月28日 突如として
  http://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20110628.pdf
8,000Bq/kg 以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に、
埋立処分する。
第四回災害廃棄物安全評価検討会 平成23年7月14日(木)
この日何事もなかったかのように
これが了承されたというか、議題にも上っていません。

この9日の間に何があったのか?環境省に問い合わせました。
安全評価検討委員会にも通さず、このような大事なことがどうして決められたのか?
どさくさに紛れてむりやり決定、通知したのか?

調べて追って返事をすると言う事でしたが、返事は来ません。

*飛灰とは 都市ごみなどの可燃性廃棄物を焼却炉で焼却処理する際、 
排ガス中に同伴されてバグフィルタなどの集塵装置で捕集された固形物をいう。
一般的に都市ごみ重量の3%発生する。化学的には主灰に比べ融点が高く(1250~1350℃)、鉛、亜鉛、カドミウムなどの低沸点重金属やダイオキシン類の含有率が高い。
それ故、飛灰は直接埋立処分することができず、溶融固化、セメント固化、薬剤処理、
酸またはその他の溶媒による方法のいずれかによる中間処理(溶出防止)が
義務づけられている。ばいじんとも言う。


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