2月15日(金)
東信地方では昼ごろより大雪の降る中、長野県庁に向かい
長野県知事宛てに要望書を提出してきました。
県会議員の今井正子議員、藤岡義英議員立会いの下、
今回は交渉相手は、環境部廃棄物対策課の課長以下3名の担当の方々。
集まっていただいた皆様、ありがとうございました。
12月には、長野県に処分場内の水、周辺環境の水を
検査してもらいました。
新たに長野県にしてもらった検査は「臭素イオン」
通常の水の検査では行われません。
直接の担当は廃棄物監視指導課
興味深い結果が出ました。
処分場内の水と地下観測井戸に関連性がより疑われる結果が。
(検査結果はひとつ前の投稿参照)
前の投稿にも載せましたが、もう一つの重要な、有機フッ素化合物
の検査はしてもらえませんでした。
「県にはその設備がない。」
要するに金がかかるのでできないと言う事。
有機フッ素化合物は処分場内の水には多く含まれる場合があり、自然界には
存在しない物質で、浸出水と地下水、両方からから検出されれば、100%の確率で漏えいという
事だと思います。
11月の県との意見交換ではフェノールが地下水に出ていると言ったのですが、(これも自然界にはありません。)「工事用資材に使われていた。」と逃げられました。
これからどう進んでいきますか。
そのように漏洩の疑惑がより一層濃くなったので、県知事に要望書を提出しました。
平成25年2月15日
長野県知事 阿部守一様
小諸市にある民間最終処分場に関する要望書
放射能を考える佐久地区連絡会
要望の趣旨
1、小諸市にありますE-ステージ最終処分場における地下水汚染についての疑惑を速やかに解明し、処分場内と関連性があると認められたならば周辺住民の不安に対し、県は安全策を構築していただきたい。
2、E-ステージ最終処分場の地下水の汚染が、調査により処分場内と無関係と証明されるまでは、フジコーポレーション最終処分場のかさ上げの工事許可を出さないでいただきたい。ならびに処分場の周りで計画されている、子会社による新規処分場計画に関する土地の許可を前進させないでいただきたい。
要望の理由
当会の事前の調査で、E-ステージ処分場、フジコーポレーション処分場の周りの河川などで、水質汚染があるのではないかと言う疑いがあり、県には水質検査をお願いしてきたところですが、最新の県の調査結果によりますと、より強く、地下水の汚染とE-ステージ第2処分場内との因果関係が疑われる検査結果が出ています。今後は業者自身による原因究明にゆだねるということですが、E-ステージ第1処分場も同様に検査すること、浸出水、地下水中の有機フッ素化合物の含有検査が必須になると思われます。
ここは埋め立て済み処分場と言う事で、因果関係がはっきりした場合の対応は難しい物になることは予想されます。その上、この処分場の真上には高速道路が通っています。現在は地下水に基準を超えた重金属類、有害化学物質は見当たりません。しかし、非常に有害な物質も埋められていると言う事ですから、年月を追うごとに漏れ出してくることも考えられ、長期にわたる安全対応が求められます。
E-ステージ処分場は現在は別会社ですが、造られた当時の責任者は現フジコーポレーション会長であり、3つの処分場の内部構造はきわめて近い物です。2つの埋め立て済み処分場のどちらからも、漏洩の可能性がきわめて高い状態です。
そのような危険な状態でフジコーポレーション処分場かさ上げならびに、新規処分場は認められません。
例え遮水シートが2枚になったとしても、それは漏えいの時間かせぎの問題ではないでしょうか。
今回のE-ステージ処分場の漏えいに対する県の対応によって、もし事故が起こった場合のフジコーポレーション処分場に対する県の対応も見えてくると思います。
フジコーポレーション処分場には、放射性物質が大量に含まれています。
これが確率きわめて高く漏れ出して来るということです。上を遮水シートで覆ってもそれはいつか破れて来る。
地下20m掘り下げているので、上から水が入ってこなくても内部構造は
常に地下水にさらされ、漏洩の危険を含んでいると言うことではないでしょうか。
1時間ほど対話の時間をいただきましたが、つまるところ、長野県の担当課の方々には
安心、安全のために非常に熱心に対応していただいていると言うのが感想です。
ひとつ質問したことは重いセメント固化を大量に埋め立てた場合の、遮水シートが敷かれた
処分場内の沈み込みについてどのように計算されているのか?
大幅に沈み込めば遮水シートはそこで切れますよね?です。
県の担当者、「沈み込まないようにきちんと計算されています。
沈み込みは一切ありません。」
そうだろうか?25万立方メートル。トン数にして約50万トン。
これがもろい火山灰土の上で沈み込みはないだろうか?
E-ステージの処分場でも、なかったのだろうか。
放射性物質の埋め立てについて
我々の認識は、放射性物質の埋め立て、8000ベクレルが国の基準であるから、
その基準で安全に埋め立てが進められると言う、県の認識とは全く一致しません。
放射性物質(死の灰)は非常に危険な物質であり、汚染のある地域からわざわざ
汚染の少ない地域に運んで埋め立てることには、反対 です。
国の言ってること。「処分場の周辺、作業にかかわる方々は年間1mSvまで被ばくをがまんしなさい。」「排水からの溶出があればそれもまた別に1mSvです。」
しかし現在の食品の安全基準も1mSv/年ですね。
合算2~3mSv、それにこの地域では、放射性降下物がなかったわけではありません。
もしこれがあと3年続いたら、総計10mSv以上の被ばくになるのでは。
健康について
子どもへの影響はおとなの5倍から10倍です。
前にも書きましたが、10mSvの被ばくでガンの発病率が有意に3%増加
http://peacephilosophy.blogspot.jp/2011/11/cancer-risk-significantly-rises-at.html
10mSv、大人で3%増加なら子供たちに対する影響はどうでしょうか?
健康被害は福島の人たちだけを心配すればいいわけではありません。
もちろん、放射性物質により起こる健康被害はガンだけではありません。
放射性物質は、よほど慎重に避けなければ大変な事態になります。
処分場からは漏れない事が基本、しかし国は漏れてもがまんしろと。
排水から漏れるなど、論外。焼却灰の舞い上がりも確認されている。
県は「舞い上がりはない」と言っているが引き続き監視していく。
汚染の少ない地域において、2次災害のとしての被ばくは許されない。
(これは焼却炉での焼却についても言える事。)
放射性物質(死の灰)環境への放出について
昨年の国会において環境基本法の13条が削除されました。
日本の環境を考える上において、最も上位の法律、環境基本法
13条にはなにが書かれていたかと言うと
第13条 放射性物質に係る大気汚染、水質汚濁および土壌汚染の防止に係る措置については、原子力基本法等によること、本法律の範囲外であることを定めていた。
環境中に放出された放射性物質はこれからは環境基本法で扱うということ。
環境中にあることを前提に考えていくと言う事。
放射性物質で汚染された物、リサイクルもします。
放射性物質も環境法、循環基本法の対象に
国はなんてことをするのか!
http://www.dir.co.jp/research/report/esg/esg-news/12092801esg-news.html
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